2013(平成25)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までの間に、30歳未満の人が、直系尊属(祖父母など)から、金融機関等との一定の契約に基づき、教育資金に充てるため贈与を受けた場合、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税になる制度です。
流れを簡単に書くと、
銀行で資金管理の契約をする
↓
同時に教育資金非課税申告書を提出
↓
必要に応じて銀行から教育資金の払い出し(1,500万円までは非課税)
↓
資金管理の契約が終了
↓
終了時に使い残しがあれば教育目的以外の払い出し分と合わせて贈与税を課税
という流れになります。
だんだんと縛りがきつくなっている制度ですが、上手に使えばまだまだ活用の余地がある制度です。
個人的には、この制度を使って「誰が誰に」贈与するのか。
ここが一番大事だと思っています。
例えば、おじいちゃんが孫へという場合、孫がひとりなら問題ありませんが、内孫外孫、孫にも色々です。
上手く使うためには、後々のトラブルにならないような事前の話し合いが特に必要な制度です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
午前中は事務所
午後は墓参り
この数日間なかなか濃い一日を過ごしました
よく眠れます