最低賃金が上がると

2024(令和6)年は最低賃金が全国一律に50円上がる見込みです。

これによって、最低賃金の時給が1,000円を超えるのは16都道府県になります。

給料は増えれば増えるほど嬉しいものですが、増えることによるデメリットはないのでしょうか。

思いつくのが、扶養になる所得基準は変わっていないことです。

つまり、今までと同じように働くと、扶養がはずれる可能性が高くなるということ。

具体的に所得税の扶養で見ていきます。

時給が950円だった場合、1日6時間、月に15日働くと、1年で1,026,000円になります。

年収が103万円以下になりますので、所得税の扶養がはずれることはありません。

これが1050円だった場合、同じように1日6時間、月に15日働くと、1年で1,134,000円に。

これだと年収は103万円超で所得税の扶養ははずれます。

もちろん、配偶者特別控除や社会保険の扶養、勤務先からもらう特別な手当など、細かなところまで考えると、ここまで単純な話ではありません。

ただ、昔からある「こちらを立てればあちらが立たず」という税金や社会保険の原則は変わっていません。

扶養であることが本当にいいのかも含めて、よりその人に合ったバランスで働く、稼ぐという感覚が求められます。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

マダニに噛みつかれていたので救急で病院へ

処置してもらい一安心ですが

注意しておかなければいけません