経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための保険制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができる「転ばぬ先の杖」となっています。
ただ、実際には
・掛金を経費(損金)にできる
・解約時に掛金が全額戻って来る(一定の要件あり)
という強力な特徴があり、退職金などと絡めて節税策として使われているのが実態です。
この経営セーフティ共済に制限が入ります。
どういったものかと言うと、
2024(令和6)年10月1日以後の解約分から、解約後に再契約しても、解約日から2年間は経費にできない
というもの。
これまでは、解約しても再加入すれば、すぐに節税のスタートがきれていました。
これからは、それが2年遅れてになるということです。
それならば、
10月までに解約して、早く入り直さなければ!
ということになるかもしれませんね。
でも、慌ててはいけません。
掛金が戻ってくる時は、収入(益金)になります。
つまり、税金がかかります。
そのため、この収入にかかる税金をさけるためには、この収入に当てる経費を考えておかなければいけません。
代表的なものが(役員の)退職金です。
退職金を支給することで、収入になっても経費が出る。
退職金なので、特別な控除を使えば税金は少なくてすむというのが、経営セーフティ共済を使った節税のセオリーです。
ただ、退職自体は簡単なものではありません。
節税だけのために、事業に必要な人材を退職させると、会社は大変なことになります。
ご利用は計画的になのです。
また、掛けている期間が12ヶ月未満なら掛け捨てに、12ヶ月以上40ヶ月未満でも全額は戻ってこないというのも、注意点です。
もちろん、退職金だけが経費として当てられるものになるわけではありませんし、税金が一時的にかかったとしてもやっておく、長期的な視点でみると得という場合もあります。
いずれにせよ、目的なく焦って解約すると、節税策の意味がなくなるということになりかねませんので、一考が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
以前から計画していた登山に
またすぐに行きたいくらい楽しかったです