賃上げ促進税制の給与等支給額とは

賃上げ促進税制の給与等支給額とは、国内雇用者に対する給与等の支給額を指します。

国内雇用者とは、法人または個人事業主の使用人のうち、その法人または個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を言います。

パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。

ただし、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

ここで、役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者とは、法人の役員や個人事業主の親族などを指します。

具体的には

・6親等内の血族

・配偶者

・3親等内の姻族

まで該当します。

また、

・役員や個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者

・役員や個人事業主から生計の支援を受けている者

なども含まれます。

 給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与所得)を言います。

退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。

 なお、給与等に当てるため、他の者から支払いを受ける金額がある場合、その金額は控除します。

これまでのところで賃上げ促進税制の給与等支給額について、間違いが出そうなところは、役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者というところです。

よくよく話を聞いてみると、実は親戚だったという場合です。

親戚かどうかには見解の相違が入る余地がありません。

確認しましょう。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

登山道の下見

アカウシアブがたくさんいました

基本は追い払いますが

スズメバチに似ているので注意が必要です