マイナ保険証を利用できない場合は

2024(令和6)年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(いわゆるマイナ保険証)で医療機関を受診するようになります。

マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムというシステムを導入している医療機関です。

ほとんどの医療機関が導入すると思いますが、もしかすると導入が間に合わない、または導入はしないという医療機関もあるかもしれません。

では、システムを導入していない医療機関は、どうやって受診すればいいのでしょう。

以下の4つの方法で受診することができます。

【1】マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)

スマートフォンに表示されるマイナポータルの情報画面をマイナ保険証と一緒に提示します。

【2】マイナ保険証+資格情報のお知らせ

スマートフォンを持っていない場合、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示します。

資格情報のお知らせは、保険者(協会けんぽなど)から加入者(の勤め先など)に送付されます。

【3】現在持っている健康保険証(期間限定)

これまでの健康保険証が、異動などで喪失しない限りは、2025(令和7)年12月1日まで使えます。

【4】資格確認書

マイナンバーカードを持ってないなど、マイナ保険証が利用できない場合は、保険者(協会けんぽなど)が発行する資格確認書で受診できます。

医療機関がシステムを導入している、していないに限らず、マイナ保険証を持ってない人にはこの対応となりそうです。

ちなみに、当然といえば当然ですが【3】、【4】については推奨されていないようです。

マイナ保険証については、人ごと、会社ごとに温度差がある印象です。

いずれにせよ、いざというときに使えないと困るので、周知が必要ですね。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

WordPressのブロックエディタに戸惑ってます

ブランクがあるので仕方なし

ぼちぼちやります